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本人確認資料貼り付け台紙

申込する本人の公的書類(免許証など)による本人確認が必要になりますので、公的書類のコピーを貼り付けるための台紙が本人確認資料貼り付け台紙です。

私は、運転免許証をセロテープで貼り付けました。

『金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)』があるので、本人確認が必要になるみたいです。

公的書類はどれか一つだけ貼り付けます。詳しく「口座開設申込書の記入例の用紙」にも書かれているので、難しいことはありません。

運転免許証

有効期限内のコピーが必要です。
  • 裏面に現住所が記載されている場合は、裏面のコピーも必要です。
  • 住所が本籍と異なる場合は、本籍欄を塗りつぶします。
  • 免許の条件等の欄に記載がある場合も、塗りつぶします。

住民票の写し(住民票記載事項証明書)

作成・発行日から3ヵ月以内の原本が必要です。
  • 本籍地の記載がある場合は、本籍地を塗りつぶします。

外国人登録原票(記載事項証明書)

作成・発行日から3ヵ月以内の原本が必要です。
  • 発行日が記載されている必要があります。
  • カード型の「外国人登録証明書」は受付できません。
  • 出生地欄は塗りつぶします。

印鑑登録証明書

作成・発行日から3ヵ月以内の原本が必要です。

各種健康保険証

共済組合員証・私立学校教職員共済制度加入証・医療受給者証は健康保険証に準ずる。

現在有効なもののコピーが必要です。
  • お名前、住所、生年月日が確認できるページ、すべてコピーします。
  • カード型健康保険証の場合は、表面に住所が記載されている場合と、住所等の記載が カード裏面にある場合があります。住所等の記入場所がカード裏面にある場合は、住所を裏面に記入し、表面とともに裏面も必ずコピーします。
  • 縦型健康保険証の場合は、住所を自分で記入するタイプがあります。住所を記入したものをコピーします。被扶養者の場合は、自分の名前が記載されたページのコピーも必要です。自分の名前に○印をつけます。
  • 通院歴の記載がある場合は、家族の分も含めて塗りつぶします。
本人確認の公的書類は、口座申込用紙と同じ住所、生年月日が記載されているものを貼り付けます。 万が一、本人確認が出来ない場合は、申込用紙が返却されて、再提出になるので注意が必要です。
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