トップページに戻る

子供手当

自民党→民主党へ政権交代により、民主党の目玉マニフェストのひとつである「子供手当」についてまとめてみました。

■「子供手当」とは、2010年6月頃より開始されるはずの国の新制度です。

0歳〜中学卒業までのすべての子供を対象に、その家庭の年収に関係なく月額2万6000円(初年度1万3000円)支給されるという内容で、子供を持つ節約家さんにとっては朗報といえる内容ではないでしょうか。管理人も多いに期待(依存?)している1人です。

子供手当の財源は年間5兆3000億円が必要でそのうちの一部が、扶養控除の一部廃止と配偶者控除の廃止でまかなわれることになっています。扶養控除のうち、老親等の扶養控除や地方税分はそのままということなので、国税の子供に対する扶養控除38万円と配偶者控除の38万円が廃止ということになります。 当然、児童手当の制度も廃止されます。

■配偶者控除とは、納税者本人の配偶者が、納税者本人と生計を同じくする法律上、正式の配偶者であることが必要で、愛人や内縁関係の人は対象外で年間の合計所得金額が38万円以下の場合に控除を受けることができる制度です。 控除額は配偶者の年齢が満70歳未満の一般的な家庭で38万円の所得税減額となります。

我が家の場合ですと、管理人が納税者で妻が配偶者ということになり、妻のおかげで配偶者控除が受けられるということになります。子供手当が支給されるようになると、この配偶者控除と扶養控除がなくなるので、所得税の負担が増えます。

子供手当は、単純に考えて65歳未満で子のない世帯(妻は専業主婦)では、配偶者控除がなくなるので約3万8000円の負担増となりますが、65歳以上の年金受給世帯は、配偶者控除を廃止しても、公的年金等の控除の拡大や老年者控除の復活により、差し引きで負担は軽減されるとしています。

子供手当の計算方法 損得を考える

中学生以下の子供がいる家庭ではとりあえず所得は増えますが、配偶者控除と扶養控除が廃止されるので、その分所得税が増えるため、単純に子供1人に対して毎月2万6000円、年間31万2000円増えるわけではありません。

所得税の計算方法と絡めて、実際にどれくらい得をするのかを我が家のケースで計算してみました。

手順1.給与所得控除額を計算

■実際の年収から、給与所得控除額を計算し、控除後の金額を算出します。サラリーマンの方なら、手取りではなく、社会保険などを引かれる前の給与を元に計算します。

 
年収 所得控除額
1 〜162万5000円まで 65万円
2 162万5001円〜180万円まで 年収×0.4
3 180万0001円〜360万円まで 年収×0.3+18万円
4 360万0001円〜660万円まで 年収×0.2+54万円
5 660万0001円〜1000万円まで 年収×0.1+120万円
6 1000万0001円以上 年収×0.05+170万円
 

我が家の昨年の年収は約350万円(手取りではありません)でしたので、上記表の3番の計算式を使います。

 
年収350万円×0.3+18万円=123万円

350万円−123万円=227万円が、我が家の給与所得となります。

手順2.配偶者控除と扶養控除などの控除の計算

上記で計算した給与所得から、各種控除を計算します。控除にはいくつかの種類があります。

■基礎控除は、基本的に誰でも控除される金額のことです。所得税と住民税の違いで控除金額が異なりますが、ここでは所得税の金額を適用します。

基礎控除 控除額
所得税 一律38万円
住民税 一律33万円

■健康保険や厚生年金などの社会保険料も控除の対象となります。計算式は一般的な数値ですので、実際とは誤差がでます。

社会保険料控除 控除額
健康保険 年収×0.041(4.1%)
厚生年金 年収×0.07765(7.765%)

■一般的には妻(主夫の方なら夫)に適用される控除が配偶者控除です。子供手当の制度では、この配偶者控除がなくなる予定です。

配偶者控除 控除額
満70歳未満 38万円
満70歳以上 48万円

■一般的には子供や親に適用される控除が扶養者控除です。子供手当の制度では、扶養者控除もなくなる予定です。

年齢 控除対象親族 控除額(所得税) 控除額(住民税)
0〜15歳 一般扶養親族 38万 33万円
16〜22歳 特定扶養親族 63万 45万円
23〜69歳 一般扶養親族 38万 33万円
70歳〜 老人扶養親族 48万 38万円
70歳〜 同居老親 58万 45万円

我が家は子供2人とも15歳以下で、妻は専業主婦なので配偶者控除と扶養者控除を適用します。

 
給与所得227万円−基礎控除38万円−社会保険料控除41万5275円−配偶者控除38万円−扶養者控除38万円×2=33万4725円

33万4725円が、課税所得金額となりました。

手順3.所得税額の計算

課税所得金額に応じた税率をかけて、所得税を計算します。

課税所得金額 税率−控除額
〜195万円以下まで 課税所得金額×0.05(5%)−0円
195万0001円〜330万円まで 課税所得金額×0.1(10%)−9万7500円
330万0001円〜695万円まで 課税所得金額×0.2(20%)−42万7500円
695万0001円〜900万円まで 課税所得金額×0.23(23%)−63万6000円
900万0001円〜1800万円まで 課税所得金額×0.33(33%)−153万6000円
1800万0001円以上 課税所得金額×0.4(40%)−279万6000円
※平成21年4月1日現在法令に基ずく

課税所得金額は33万4725円なので、5%の税率が適用されます。

 
課税所得金額33万4725円×0.05(5%)−0円=1万6736円

1万6736円が、課税所得金額となりました。本当に税金払っていないですね(+_+)

手順4.子供手当支給時の所得税は?

子供手当が支給された場合、配偶者控除と扶養控除が廃止されるので、計114万円の控除額が減額されます。


給与所得227万円−基礎控除38万円−社会保険料控除41万5275円−配偶者控除38万円扶養者控除38万円×2=147万4725円

147万4725円と、課税所得金額が増加しました。この金額に所得税率をかけると・・・・、

課税所得金額33万4725円→147万4725円×0.05(5%)−0円=7万3736円

子供手当制度を適用すると7万3736円が、課税所得金額となり、子供手当がない時と比べ、5万7000円も負担が重くなりましたが、子供手当2人分62万4000円が支給されるので56万7000円の収入増加という結果になりました!。

手順4.我が家以外の子供手当支給のケース

我が家の場合はプラスになりましたが、他の方ではどうでしょうか?ちょっと考えてみました。

■独身の方で子供がいない場合→もともと配偶者控除も扶養控除もないので何も変わりません。

■共働きで中学生以下の子供が1人いる場合→もともと配偶者控除はなく、扶養控除がなくなりますが子供手当が支給されるのでプラスとなります。

■専業主婦(主夫)で中学生以下の子供が1人いる場合→配偶者控除、扶養控除ともなくなりますが、子供手当が支給されるのでプラスとなります。

■専業主婦(主夫)で高校生以上の子供が1人いる場合→配偶者控除、扶養控除ともなくなり、子供手当の支給対象とならないので控除がなくなる分だけマイナスです。

■賛否両論ある子供手当の制度は、少子化対策の一環としての制度ということらしいのですが、節約家にとってはやはり目先の利益に目がいってしまいます (^^;)

今回、計算してみて、我が家的には期待度大です。子供が10人くらい欲しくなりました(^_^)


ページの最初に戻る
▼楽しい節約生活に戻る
合計: 無料カウンター 本日: 昨日:

30秒で読める節約コラム

inserted by FC2 system