薬事法により定められた医薬品の定義は次のとおりです。
一般用の医薬品は、薬の副作用等のリスクの大きさ等により、3つの区分がなされています。
区分 | 具体的な区分の理由 | 情報提供の義務 | |
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■ | 第一類医薬品 | リスクが特に高いもの 日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品のうち、使用に関して特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。新一般用医薬品で、製造販売の経験が少なく安全評価が確立していないもの。 |
薬剤師による書面での情報提供が義務 ファモチジン・トラネキサム酸・テオフィリン等が含まれた医薬品。 |
■ | 第二類医薬品 | リスクが比較的高いもの まれに日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある成分を含有し、厚生労働大臣が指示するもの。 |
薬剤師または登録販売者による情報提供が努力義務 かぜ薬・解熱鎮痛剤・制酸剤・鎮咳去痰薬等。 |
■ | 第三類医薬品 | リスクが比較的低いもの 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起きるおそれがある成分が含まれる医薬品。第一類医薬品、第二類医薬品以外の医薬品すべて。 |
薬剤師または登録販売者による情報提供(薬事法による規定はありません) しもやけ・あかぎれ薬等。 |
一般的に販売されている健康食品のほとんどは、単純な食品として取り扱われていますが、一部には、厚生労働大臣の許可を得た食品もあります。
薬事法により定められた医薬部外品の定義は次のとおりです。
医薬品ではないが、医薬品に準ずるものを医薬部外品と言います。具体的には、薬用歯磨き剤・制汗スプレー・ソフトコンタクトレンズの消毒液・薬用クリーム・ベビーパウダー・育毛剤・染毛剤・入浴剤・薬用化粧品・薬用石けん等 です。